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平成23年度より高校生以下のお子様に対する控除額が変更になりました。

子供手当てを支給する代わりに15歳以下の年少扶養控除が廃止されたことにより、今年1月からの所得税が増税となりました。
15才以下(中学生以下)のお子様がいらっしゃるご家庭では、一人当たり38万円控除されていた年少扶養控除が廃止となり、16才~18才(高校生)のお子様がいらっしゃるご家庭では、特定扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。
例えば、小学生と高校生のお子様がいらっしゃる4人家族のご家庭では、今年度から所得税と住民税を合わせると約17万円の増税となります。

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